美容師の社会保険制度
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失業した際に一定の期間に一定の失業給付金を受けることができます。
支給日数は、退職日までの勤続年数と、退職の理由により異なります。


※例えば、自己都合で退職し、被保険者期間が1年以上10年未満の場合、受給日数は90日になります。
更に就職した際に、支給残日数が多いなどの要件を満たす場合は、就業促進手当が支給されます。

通勤途中や業務上での病気や負傷・障害や脂肪に対して、労働者やその委嘱に治療費や休業補償、年金などが給付されます。

※たとえば、通勤途中に駅の階段から落ちて足に怪我を負った場合、休業4日目から、休業1日につき日給の60%相当額の保険と治療費が支給されます。

現在の法律では65歳になると、老後の所得保障として、厚生年金を受給できます。
定年退職だけでなく、障害を持った場合にも生活費の補助を受けることが出来ます。
また、加入者が死亡した場合は、遺族に遺族厚生年金が支払われます。

※たとおえば、夫が40年間就労し(妻は専業主婦)、就労時の平均年収が500万だった場合、年金給付金は1月あたり17.4万円になります。
(2014年度からの受給者例)

業務外の病気や怪我の際に、総額3割の負担で治療を受けることができ、傷病手当金が支給されます。
また、被保険者や被扶養者が出産したとき、1児ごとに42万円が出産育児一時金として支給されます。

※たとえば、病気になり、定期的に通院しなければならない場合、、総額の治療費の3割負担で治療を受けることが出来ます。

年に一回、全社員が健康診断を無料で受けられます。